障がい者福祉関係申請業務(障害者総合支援法)

<居宅系サービス><施設系サービス>

・居宅介護
・重度訪問介護
身体障害者等の自宅での入浴や排せつ、食事などの介助等を行います。
・同行援護
・行動援護
視覚障害・重度の知的障害等により、移動・行動が著しく困難な方の外出等の援護を行います。
・就労移行支援
・就労継続支援A
・就労継続支援B
・就労定着支援
仕事に就くことが困難な障害者に対し、必要な知識や能力の向上を図る訓練を行い、また、就労の場を提供します。
・共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う。

道路運送法関係申請業務

<介護タクシー>

・介護タクシー事業(4条許可) (一般乗用旅客自動車運送事業)。数種類ある介護タクシー事業のなかでも最も個人で始めやすい輸送事業サービス。
・介護タクシー事業(43条許可) (特定旅客自動車運送事業)。特定の介護者を介護施設や病院などの特定の場所へ運ぶ輸送事業サービス。
・介護タクシー事業(78条3号許可) (自家用自動車有償運送事業)。事業用自動車ではなく、自家用自動車を使用して 輸送事業をしたい場合の許可申請(要件あり)。
・介護タクシー事業(79条2号登録) (福祉有償運送)。非営利法人(社会福祉法人、NPO法人、医療法人等)が有償運送サービスを行う場合。

rehabilitation

※ 障害福祉事業を始めるには、法人格が必要です。当事務所では、会社設立にも対応いたします。


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