通所介護(デイサービス)事業とは?
通所介護とは、利用者がデイサービスセンターなどの施設に通い、介護を伴う食事、入浴などのサービスを受けるものです。
サービスの中には、機能訓練やレクリエーションも用意されています。
通所介護事業指定要件
◆介護保険の適用を受ける通所介護事業(デイサービス)をはじめるには、以下の事項を慎重に検討し、 都道府県知事(前橋・高崎の場合は市長)から『指定』を受けなければなりません。
・開業資金の確保
・顧客の確保
・都道府県知事(市長)の『指定』を受けるための要件(申請者要件、人員基準、設備基準)のクリア
◆都道府県知事(市長)の『指定』要件
1.申請者要件
・申請者が個人の場合
申請者は法人でなければなりません。法人格を有していなければ、法人設立が必要です。
・申請者が法人の場合
定款と登記簿の事業の目的に「介護保険法に基づく通所介護事業及び介護予防通所介護事業」が記載されていなければなりません。記載されていなければ、定款を変更し、登記事項の変更手続きが必要です。
2.人員基準
区 分 |
職 種 ・ 資 格 |
員 数 |
管理者 |
資格不要 |
常勤専従1名 |
生活相談員 |
・次の資格を有する者 |
専従1名以上 |
介護職員 又は 看護職員(利用定員11人以上の場合、いずれの職員も必要) |
・介護職員は資格不要 |
専従かつ常時1名以上 |
機能訓練指導員
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次の資格を有する者 ①理学療法士 ②作業療法士 ③言語聴覚士 ④看護師 ⑤准看護師 ⑥柔道整復師 ⑦あん摩マッサージ指圧師 |
1名以上 |
その他の従業者
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資格不要
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- |
・生活相談員、介護職員又は看護職員のうちで、常勤1名以上
3.設備基準
・事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・通所介護事業所には①事務室、②相談室、③静養室、④食堂及び機能訓練室が必要です。
②…相談内容が漏えいしないよう、仕切られていることが必要
④…合計で3㎡×利用定員以上
・その他の設備として、消火設備等必要な設備。入浴加算算定が必要な場合、浴室。
・サービス提供に必要な設備(機能訓練用の機械器具など)
・備品(パソコン・プリンタ・FAX・鍵付書庫など)が有ること。
・感染症の予防のために手洗いの設備の設置が必要です。
指定申請提出書類等
通所介護事業、介護予防通所介護事業の事業所指定申請の為に必要な書類一覧は以下の通りです。
指定申請 提出書類(群馬県・介護保険法)
1.指定申請書(第1号様式)
2.通所介護事業の指定に係る記載事項(付表1)
3.申請者の定款等の写し(原本証明が必要)
4.登記事項証明書等(発行後3カ月以内の原本)
5.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
6.生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の資格証の写し等
7.組織体系図
8.管理者経歴書(参考様式2)
9.生活相談員経歴書(参考様式2)
10.事業所の平面図(参考様式3)
11.事業所の外観(建物全体)及び内部の様子が分かる写真
12.運営規程(介護予防サービスの申請がある場合は、原則として、それぞれについて作成)
13.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)
14.直近の決算書(原本証明が必要)
15.指定予定日から1年間の事業計画書及び収支予算書
16.損害賠償保険証書の写し等
17.誓約書(参考様式)
18.役員・管理者名簿(参考様式7)
19.体制等届出書
20.体制等状況一覧表
21.該当加算に係る別紙、添付書類
22.手数料貼付書
23.その他(重要事項説明書、契約書のひな形)
その他の提出書類
1.老人福祉法上の提出書類
・老人居宅生活支援事業開始届
2.生活保護法上の提出書類(必要な場合)
・生活保護指定介護機関指定申請
3.介護保険法上の提出書類
・業務管理体制の整備に係る届出
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