◆介護保険の適用を受ける通所介護事業(デイサービス)をはじめるには、以下の事項を慎重に検討し、 都道府県知事(前橋・高崎の場合は市長)から『指定』を受けなければなりません。
・開業資金の確保
・顧客の確保
・都道府県知事(市長)の『指定』を受けるための要件(申請者要件、人員基準、設備基準)のクリア

◆都道府県知事(市長)の『指定』要件

1.申請者要件
・申請者が個人の場合
申請者は法人でなければなりません。法人格を有していなければ、法人設立が必要です。

・申請者が法人の場合
定款と登記簿の事業の目的に「介護保険法に基づく通所介護事業及び介護予防通所介護事業」が記載されていなければなりません。記載されていなければ、定款を変更し、登記事項の変更手続きが必要です。

2.人員基準

区   分

職  種 ・ 資  格

員   数

管理者
(事業所の責任者)

資格不要

常勤専従1名

生活相談員

・次の資格を有する者
①社会福祉主事任用資格
②社会福祉士
③精神保健福祉士
④介護保険福祉士
⑤①~④と同等以上の能力

専従1名以上

介護職員 又は 看護職員(利用定員11人以上の場合、いずれの職員も必要)

・介護職員は資格不要
・看護職員は次の資格を有する者
①看護師
②准看護師

専従かつ常時1名以上
機能訓練指導員

 

次の資格を有する者
①理学療法士
②作業療法士
③言語聴覚士
④看護師
⑤准看護師
⑥柔道整復師
⑦あん摩マッサージ指圧師
1名以上
その他の従業者

 

資格不要

 

 -

・生活相談員、介護職員又は看護職員のうちで、常勤1名以上

3.設備基準
・事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・通所介護事業所には①事務室、②相談室、③静養室、④食堂及び機能訓練室が必要です。

②…相談内容が漏えいしないよう、仕切られていることが必要

④…合計で3㎡×利用定員以上
・その他の設備として、消火設備等必要な設備。入浴加算算定が必要な場合、浴室。
・サービス提供に必要な設備(機能訓練用の機械器具など)
・備品(パソコン・プリンタ・FAX・鍵付書庫など)が有ること。
・感染症の予防のために手洗いの設備の設置が必要です。