◆介護保険の適用を受ける通所介護事業(デイサービス)をはじめるには、以下の事項を慎重に検討し、 都道府県知事(前橋・高崎の場合は市長)から『指定』を受けなければなりません。
・開業資金の確保
・顧客の確保
・都道府県知事(市長)の『指定』を受けるための要件(申請者要件、人員基準、設備基準)のクリア
◆都道府県知事(市長)の『指定』要件
1.申請者要件
・申請者が個人の場合
申請者は法人でなければなりません。法人格を有していなければ、法人設立が必要です。
・申請者が法人の場合
定款と登記簿の事業の目的に「介護保険法に基づく通所介護事業及び介護予防通所介護事業」が記載されていなければなりません。記載されていなければ、定款を変更し、登記事項の変更手続きが必要です。
2.人員基準
区 分 |
職 種 ・ 資 格 |
員 数 |
管理者 |
資格不要 |
常勤専従1名 |
生活相談員 |
・次の資格を有する者 |
専従1名以上 |
介護職員 又は 看護職員(利用定員11人以上の場合、いずれの職員も必要) |
・介護職員は資格不要 |
専従かつ常時1名以上 |
機能訓練指導員
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次の資格を有する者 ①理学療法士 ②作業療法士 ③言語聴覚士 ④看護師 ⑤准看護師 ⑥柔道整復師 ⑦あん摩マッサージ指圧師 |
1名以上 |
その他の従業者
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資格不要
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- |
・生活相談員、介護職員又は看護職員のうちで、常勤1名以上
3.設備基準
・事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・通所介護事業所には①事務室、②相談室、③静養室、④食堂及び機能訓練室が必要です。
②…相談内容が漏えいしないよう、仕切られていることが必要
④…合計で3㎡×利用定員以上
・その他の設備として、消火設備等必要な設備。入浴加算算定が必要な場合、浴室。
・サービス提供に必要な設備(機能訓練用の機械器具など)
・備品(パソコン・プリンタ・FAX・鍵付書庫など)が有ること。
・感染症の予防のために手洗いの設備の設置が必要です。