訪問介護(ホームヘルプ)事業とは?
訪問介護事業とは、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問し、日常生活全般のサポートをするものです。
サポートの内容として、①入浴、排せつ、食事、着替えなど、利用者の行動に直接関与する身体介護、②掃除、洗濯、買い物、調理など、いわゆる家事を援助する生活援助、そして、③通院等のための乗車、降車の介助があります。
※なお、訪問介護員等の自家用自動車を使い、通院等のための乗降、降車の介助を行うためには、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業又は、特定旅客自動車運送事業)及び訪問介護員等の自家用自動車有償運送事業の許可が必要になりますので、ご留意ください。
訪問介護事業指定要件
◆介護保険の適用を受ける訪問介護事業をはじめるには、以下の事項を慎重に検討し、都道府県知事 (前橋・高崎の場合は市長)から『指定』を受けなければなりません。
・開業資金の確保
・顧客の確保
・都道府県知事(市長)の『指定』を受けるための要件(申請者要件、人員基準、設備基準)のクリア
◆都道府県知事(市長)の『指定』要件
1.申請者要件
・申請者が個人の場合
申請者は法人でなければなりません。法人格を有していなければ、法人設立が必要です。
・申請者が法人の場合
定款と登記簿の事業の目的に「介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業」が記載されていなければなりません。記載されていなければ、定款を変更し、登記事項の変更手続きが必要です。
2.人員基準
区分 | 職種・資格 | 員数 |
---|---|---|
管理者 (事業所の責任者) |
資格不要 | 常勤専従1名 |
従業者 (訪問介護員、ヘルパーさん) |
・訪問介護員等 介護福祉士又は法8条第2項に規定する厚生労働省令で定める者 ①介護福祉士 ②介護職員基礎研修修了者 ③訪問介護養成研修 (1・2級課程)修了者 ④看護師及び准看護師 |
・2.5名以上(常勤換算方法) ●営業時間8時間 8時間勤務・・・1.0 4時間勤務・・・0.5 8時間勤務が2人と4時間勤務が1人で2.5でクリア |
サービス提供責任者(ヘルパーさんのまとめ役) | ・訪問介護員等のうち次のいずれかの者 ①介護福祉士 ②介護職員基礎研修修了者 ③訪問介護員養成研修1級課程修了者 ④訪問介護員養成研修2級課程修了者で実務経験3年以上の者 ⑤看護師及び准看護師 |
・常勤専従で次の基準を満たす員数 ●利用者の数が、40人ごとに1名以上 ※利用者の数が40人を超える場合は、常勤換算方法で配置可 |
3.設備基準
●事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・訪問介護事業所には事務室と相談室が必要です。
(※部屋が別になっていなくても良いが仕切られていることが必要)
・事務室は常勤の職員が使用するための机と椅子が全員分必要です。
●サービス提供に必要な設備・備品(パソコン・プリンタ・FAXなど)が有ること。
・感染症の予防のために手洗いの設備の設置が必要です。
指定申請提出書類等
訪問介護事業、介護予防訪問介護事業の事業所指定申請の為に必要な書類一覧は以下の通りです。
指定申請 提出書類(群馬県・介護保険法)
1.指定申請書(第1号様式)
2.訪問介護事業の指定に係る記載事項(付表1)
3.申請者の定款等の写し(原本証明が必要)
4.登記事項証明書等(発行後3カ月以内の原本)
5.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
6.サービス提供責任者・訪問介護員の資格証の写し等
7.組織体系図
8.管理者経歴書(参考様式2)
9.サービス提供責任者経歴書(参考様式2)
10.事業所の平面図(参考様式3)
11.事業所の外観(建物全体)及び内部の様子が分かる写真
12.運営規程(介護予防サービスの申請がある場合は、原則として、それぞれについて作成)
13.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)
14.直近の決算書(原本証明が必要)
15.指定予定日から1年間の事業計画書及び収支予算書
16.損害賠償保険証書の写し等
17.誓約書(参考様式)
18.役員・管理者名簿(参考様式7)
19.体制等届出書
20.体制等状況一覧表
21.該当加算に係る別紙、添付書類
22.手数料貼付書
23.その他(重要事項説明書、契約書のひな形)
その他の提出書類
1.老人福祉法上の提出書類
・老人居宅生活支援事業開始届
2.生活保護法上の提出書類(必要な場合)
・生活保護指定介護機関指定申請
3.介護保険法上の提出書類
・業務管理体制の整備に係る届出
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