◆介護保険の適用を受ける訪問介護事業をはじめるには、以下の事項を慎重に検討し、都道府県知事 (前橋・高崎の場合は市長)から『指定』を受けなければなりません。
・開業資金の確保
・顧客の確保
・都道府県知事(市長)の『指定』を受けるための要件(申請者要件、人員基準、設備基準)のクリア
◆都道府県知事(市長)の『指定』要件
1.申請者要件
・申請者が個人の場合
申請者は法人でなければなりません。法人格を有していなければ、法人設立が必要です。
・申請者が法人の場合
定款と登記簿の事業の目的に「介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業」が記載されていなければなりません。記載されていなければ、定款を変更し、登記事項の変更手続きが必要です。
2.人員基準
区分 | 職種・資格 | 員数 |
---|---|---|
管理者 (事業所の責任者) |
資格不要 | 常勤専従1名 |
従業者 (訪問介護員、ヘルパーさん) |
・訪問介護員等 介護福祉士又は法8条第2項に規定する厚生労働省令で定める者 ①介護福祉士 ②介護職員基礎研修修了者 ③訪問介護養成研修 (1・2級課程)修了者 ④看護師及び准看護師 |
・2.5名以上(常勤換算方法) ●営業時間8時間 8時間勤務・・・1.0 4時間勤務・・・0.5 8時間勤務が2人と4時間勤務が1人で2.5でクリア |
サービス提供責任者(ヘルパーさんのまとめ役) | ・訪問介護員等のうち次のいずれかの者 ①介護福祉士 ②介護職員基礎研修修了者 ③訪問介護員養成研修1級課程修了者 ④訪問介護員養成研修2級課程修了者で実務経験3年以上の者 ⑤看護師及び准看護師 |
・常勤専従で次の基準を満たす員数 ●利用者の数が、40人ごとに1名以上 ※利用者の数が40人を超える場合は、常勤換算方法で配置可 |
3.設備基準
●事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・訪問介護事業所には事務室と相談室が必要です。
(※部屋が別になっていなくても良いが仕切られていることが必要)
・事務室は常勤の職員が使用するための机と椅子が全員分必要です。
●サービス提供に必要な設備・備品(パソコン・プリンタ・FAXなど)が有ること。
・感染症の予防のために手洗いの設備の設置が必要です。