◆介護保険の適用を受ける訪問介護事業をはじめるには、以下の事項を慎重に検討し、都道府県知事 (前橋・高崎の場合は市長)から『指定』を受けなければなりません。
・開業資金の確保
・顧客の確保
・都道府県知事(市長)の『指定』を受けるための要件(申請者要件、人員基準、設備基準)のクリア

◆都道府県知事(市長)の『指定』要件

1.申請者要件
・申請者が個人の場合
申請者は法人でなければなりません。法人格を有していなければ、法人設立が必要です。

・申請者が法人の場合
定款と登記簿の事業の目的に「介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業」が記載されていなければなりません。記載されていなければ、定款を変更し、登記事項の変更手続きが必要です。

2.人員基準

区分 職種・資格 員数
管理者
(事業所の責任者)
資格不要 常勤専従1名
従業者
(訪問介護員、ヘルパーさん)
・訪問介護員等
介護福祉士又は法8条第2項に規定する厚生労働省令で定める者
①介護福祉士
②介護職員基礎研修修了者
③訪問介護養成研修
(1・2級課程)修了者
④看護師及び准看護師
・2.5名以上(常勤換算方法)
●営業時間8時間
8時間勤務・・・1.0
4時間勤務・・・0.5
8時間勤務が2人と4時間勤務が1人で2.5でクリア
サービス提供責任者(ヘルパーさんのまとめ役) ・訪問介護員等のうち次のいずれかの者
①介護福祉士
②介護職員基礎研修修了者
③訪問介護員養成研修1級課程修了者
④訪問介護員養成研修2級課程修了者で実務経験3年以上の者
⑤看護師及び准看護師
・常勤専従で次の基準を満たす員数
●利用者の数が、40人ごとに1名以上
※利用者の数が40人を超える場合は、常勤換算方法で配置可

3.設備基準
●事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・訪問介護事業所には事務室と相談室が必要です。
(※部屋が別になっていなくても良いが仕切られていることが必要)
・事務室は常勤の職員が使用するための机と椅子が全員分必要です。

●サービス提供に必要な設備・備品(パソコン・プリンタ・FAXなど)が有ること。
・感染症の予防のために手洗いの設備の設置が必要です。