訪問看護(ステーション)事業とは?
訪問看護事業とは、訪問看護員等が医師の指示に基づき利用者の居宅を訪問し、サービスを行うものです。
サービスの内容として、血圧測定や体温測定による状態観察、食事・排せつ・入浴などの日常生活のケア、服薬管理、褥瘡処理などの医療処置といったことがあります。
※なお、介護保険法上の訪問看護事業者の指定を受けることにより、自動的に、健康保険法上の訪問看護事業者の指定を受けたものとみなされます。(一部の項目に関しては、地方厚生(支)局長などに、別に届出をする必要があります。)
訪問看護事業指定要件
◆介護保険の適用を受ける訪問看護事業をはじめるには、以下の事項を慎重に検討し、都道府県知事 (前橋・高崎の場合は市長)から『指定』を受けなければなりません。
・開業資金の確保
・顧客の確保
・都道府県知事(市長)の『指定』を受けるための要件(申請者要件、人員基準、設備基準)のクリア
◆都道府県知事(市長)の『指定』要件
1.申請者要件
・申請者が個人の場合
申請者は法人でなければなりません。法人格を有していなければ、法人設立が必要です。
・申請者が法人の場合
定款と登記簿の事業の目的に「介護保険法に基づく訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業」が記載されていなければなりません。記載されていなければ、定款を変更し、登記事項の変更手続きが必要です。
2.人員基準
区分 | 職種・資格 | 員数 |
---|---|---|
管理者 (事業所の責任者) |
保健師又は看護師 | 常勤専従1名 |
従業者 (訪問看護担当職員) |
・訪問看護員等 ①保健師 ②看護師 ③准看護師 |
・2.5名以上(常勤換算方法) (例) ●営業時間8時間 8時間勤務・・・1.0 4時間勤務・・・0.5 8時間勤務が2人と4時間勤務が1人で2.5でクリア |
・その他 ①理学療法士(PT) ②作業療法士(OT) ③言語聴覚士(ST) |
・必要に応じて |
3.設備基準
●事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・訪問介護事業所には事務室と相談室が必要です。
(※部屋が別になっていなくても良いが仕切られていることが必要)
・事務室は常勤の職員が使用するための机と椅子が全員分必要です。
●サービス提供に必要な設備・備品(パソコン・プリンタ・FAXなど)が有ること。
・感染症の予防のために手洗いの設備の設置が必要です。
指定申請提出書類等
訪問看護事業、介護予防訪問看護事業の事業所指定申請の為に必要な書類一覧は以下の通りです。
指定申請 提出書類(群馬県・介護保険法)
1.指定申請書(第1号様式)
2.訪問看護事業の指定に係る記載事項(付表3)
3.申請者の定款等の写し(原本証明が必要)
4.登記事項証明書等(発行後3カ月以内の原本)
5.使用許可証、届出書の写し(事業所が、病院又は診療所の場合)
6.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
7.管理者・訪問看護員の資格証の写し等
8.組織体系図
9.管理者経歴書(参考様式2)
10.事業所の平面図(参考様式3)
11.事業所の外観(建物全体)及び内部の様子が分かる写真
12.運営規程(介護予防サービスの申請がある場合は、原則として、それぞれについて作成)
13.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)
14.直近の決算書(原本証明が必要)
15.指定予定日から1年間の事業計画書及び収支予算書
16.損害賠償保険証書の写し等
17.誓約書(参考様式)
18.役員・管理者名簿(参考様式7)
19.体制等届出書
20.体制等状況一覧表
21.該当加算に係る別紙、添付書類
22.手数料貼付書
23.その他(重要事項説明書、契約書のひな形)
その他の提出書類
1.生活保護法上の提出書類(必要な場合)
・生活保護指定介護機関指定申請
2.介護保険法上の提出書類
・業務管理体制の整備に係る届出
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