介護支援事業とは?

030121 介護支援事業とは、要介護者の在宅でのサービス利用を支援する業務のことで、ケアマネージャー(介護支援専門員)が、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成やその後の管理、モニタリングなどを行います。
その際、利用者のもっとも必要なサービスが適切に介護事業者に伝わり、満足できるサービスを提供されるよう、ケアマネージャーは、利用者と介護サービスを行う事業者の間にたって、円滑にサービスが提供されるように管理する役割をもってます。

介護支援事業指定要件

◆介護保険の適用を受ける介護支援事業をはじめるには、以下の事項を慎重に検討し、都道府県知事(前橋・高崎の場合は市長)から『指定』を受けなければなりません。
・開業資金の確保
・顧客の確保
・都道府県知事(市長)の『指定』を受けるための要件(申請者要件、人員基準、設備基準)のクリア

◆都道府県知事(市長)の『指定』要件

1.申請者要件
・申請者が個人の場合
申請者は法人でなければなりません。法人格を有していなければ、法人設立が必要です。

・申請者が法人の場合
定款と登記簿の事業の目的に「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」が記載されていなければなりません。記載されていなければ、定款を変更し、登記事項の変更手続きが必要です。

2.人員基準

区 分

職種・資格

員 数

管理者
(事業所の責任者)

・原則として介護支援専門員

・常勤専従1名
(介護支援専門員である従業者との兼務可)

従業者

・介護支援専門員
(ケアマネージャー)

・利用者の数が、35人ごとに1名以上

3.設備基準
●事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・介護支援事業所には事務室相談室及び会議室が必要です。
(※部屋が別になっていなくても良いが仕切られていることが必要)
事務室:職員、設備備品が収納できる広さが必要
相談室:パーティションの設置等により、相談内容が漏洩しないように配慮
会議室:サービス担当者会議等に対応するにて適切なスペースが必要

●事業を行うために必要な設備・備品(事務机、パソコン・プリンタ・FAXなど)が有ること。

指定申請提出書類等

居宅介護支援事業の事業所指定申請の為に必要な書類一覧は以下の通りです。

指定申請 提出書類(群馬県・介護保険法)

1.指定申請書(第1号様式)
2.居宅介護支援事業の指定に係る記載事項(付表1)
3.申請者の定款等の写し(原本証明が必要)
4.登記事項証明書等(発行後3カ月以内の原本)
5.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
6.介護支援専門員の資格証の写し等
7.組織体系図
8.介護支援専門員名簿
9.管理者経歴書(参考様式2)
10.事業所の平面図(参考様式3)
11.事業所の外観(建物全体)及び内部の様子が分かる写真
12.運営規程(介護予防サービスの申請がある場合は、原則として、それぞれについて作成)
13.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)
14.直近の決算書(原本証明が必要)
15.指定予定日から1年間の事業計画書及び収支予算書
16.損害賠償保険証書の写等
17.関係市町村及び保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
18.誓約書(参考様式)
19.役員・管理者名簿(参考様式7)
20.体制等届出書
21.体制等状況一覧表
22.該当加算に係る別紙、添付書類
23.手数料納付書

その他の提出書類
1.介護保険法上の提出書類

・業務管理体制の整備に係る届出

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