◆介護保険の適用を受ける介護支援事業をはじめるには、以下の事項を慎重に検討し、都道府県知事(前橋・高崎の場合は市長)から『指定』を受けなければなりません。
・開業資金の確保
・顧客の確保
・都道府県知事(市長)の『指定』を受けるための要件(申請者要件、人員基準、設備基準)のクリア
◆都道府県知事(市長)の『指定』要件
1.申請者要件
・申請者が個人の場合
申請者は法人でなければなりません。法人格を有していなければ、法人設立が必要です。
・申請者が法人の場合
定款と登記簿の事業の目的に「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」が記載されていなければなりません。記載されていなければ、定款を変更し、登記事項の変更手続きが必要です。
2.人員基準
区 分 |
職種・資格 |
員 数 |
管理者 |
・原則として介護支援専門員 |
・常勤専従1名 (介護支援専門員である従業者との兼務可) |
従業者 |
・介護支援専門員 |
・利用者の数が、35人ごとに1名以上 |
3.設備基準
●事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・介護支援事業所には事務室と相談室及び会議室が必要です。
(※部屋が別になっていなくても良いが仕切られていることが必要)
・事務室:職員、設備備品が収納できる広さが必要
・相談室:パーティションの設置等により、相談内容が漏洩しないように配慮
・会議室:サービス担当者会議等に対応するにて適切なスペースが必要
●事業を行うために必要な設備・備品(事務机、パソコン・プリンタ・FAXなど)が有ること。